「うちの子のために作ったクッキーが好評だったから、メルカリで販売してみようかな。」
そんなふうに考えたことはありませんか?
実は、犬・猫用のおやつを販売する場合は、『愛情たっぷりの手作り』であっても法律の対象になることがあります。
知らずに販売を始めてしまうと、ペットフード安全法に違反してしまう可能性があります。
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手作りでも「販売」すると法律の対象です
ご家庭で愛犬・愛猫のために手作りおやつを作ることには、もちろん何の問題もありません。
しかし、
• メルカリ
• minne
• Creema
• BASE
• Instagram
• フリーマーケット
• マルシェ
などで販売する場合は、「ペットフード安全法」の対象となる可能性があります。
「趣味だから」「少量だから」「利益はほとんどないから」という理由だけで対象外になるわけではありません。
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販売する場合に守る必要がある5つのルール
犬猫用のおやつを販売する場合には、主に次のようなルールがあります。
① 製造業者・輸入業者・販売業者として届出を行うこと
ペットフードを製造・輸入・販売する事業者は、農林水産大臣および環境大臣への届出が必要です。
② 法律で定められた表示を行うこと
商品の包装には、法律で定められた表示が必要です。
• 名称
• 原材料名
• 賞味期限
• 保存方法
• 内容量
• 製造業者または販売業者の氏名(名称)
• 製造業者または販売業者の住所
• 原産国名(輸入品の場合など)
などを表示しなければなりません。
特に見落としやすいのが「住所」の表示です。
個人でメルカリなどに出品する場合でも、法律上必要な表示事項に該当するケースでは、自宅住所を表示する必要が生じることがあります。
「匿名で気軽に販売したい」と考えていても、法律上の表示義務との兼ね合いから、個人情報保護の観点でもハードルが高いことを知っておくことが大切です。
③ 販売した商品の記録を保存すること
商品の仕入れや販売に関する記録を保存し、万が一問題が起きた際に追跡できるようにしておく必要があります。
④ 安全基準・規格を守ること
有害物質や添加物などについて定められた基準・規格を満たしたものでなければ販売できません。
⑤ 行政による立入検査や回収命令などに対応すること
安全性に問題がある場合には、行政による立入検査や販売停止、回収命令などの対象となることがあります。
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「ちょっとだけ販売」が思わぬトラブルにつながることも
最近では、手作りのおやつを気軽に販売できるサービスが増えています。
しかし、ペット用のおやつはアクセサリーなどのハンドメイド作品とは異なり、法律で安全性が求められる商品です。
「知らなかった」では済まされない場合もありますので、販売を始める前に必要な手続きを確認することをおすすめします。
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手作りおやつを楽しむことは大歓迎です
ご自宅で、
• 愛犬用クッキー
• ジャーキー
• 誕生日ケーキ
• 記念日のおやつ
などを作って楽しむことには問題ありません。
当院でも、愛情を込めた手作りおやつはとても素敵なことだと思っています。
ただし、「販売」という形になると、守るべき法律やルールが大きく変わります。
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飼い主さまへ
「知らなかった」が原因で法律違反になってしまうのは、とても残念なことです。
特に、商品の表示には販売者の住所なども必要になる場合があり、個人で気軽にネット販売を始めるには、思っている以上に準備や責任が伴います。
手作りのおやつには、飼い主さまの愛情がたくさん詰まっています。
だからこそ、もし販売を考えるのであれば、法律や安全基準をしっかり確認した上で、安心・安全な形で行っていただければと思います。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言ではありません。販売方法や事業形態によって必要な手続きが異なる場合がありますので、実際に販売を予定される際は、農林水産省・環境省などの最新情報をご確認ください。
【ご注意】手作りペット用クッキー・ジャーキーを販売する前に知っておきたいこと







