おうちで飼っていたペットがもしいなくなった時には、まず真っ先に、いなくなった場所の周辺を探すということが大切です。

と同時に、警察、保健所、動物愛護センター、動物病院にも連絡してみましょう。
当院でもポスターを貼っています。
保護施設に連絡することも大事です。
張り紙で情報提供を募るのもいいですね。
専門の業者への依頼も考慮しましょう。
迷子の動物を保護した場合は、警察、保健所、そして、動物愛護センターに連絡し、その指示を受けましょう。遺失物には飼い主の所有権があるので、そのまま飼育していると、法的には遺失物横領罪になり、 1年以下の懲役または 10 万円以下の罰金などを課せられることがあります。

6 カ 月間待っても落とし主が現れなければ、希望があれば飼うこともできるようです。
この記事へのコメントはありません。